鈴鹿市議会 2022-12-01 令和 4年12月定例議会委員会発議案第6号
11 この条例において「保有特定個人情報」とは,職員が職務上作成し,又は取得した特定個人情報であって,職員が組織的に利用するものとして,議会が保有しているものをいう。ただし,公文書に記録されているものに限る。 12 この条例において「独立行政法人等」とは,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。
11 この条例において「保有特定個人情報」とは,職員が職務上作成し,又は取得した特定個人情報であって,職員が組織的に利用するものとして,議会が保有しているものをいう。ただし,公文書に記録されているものに限る。 12 この条例において「独立行政法人等」とは,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。
まず、議案第92号、伊賀市個人情報保護条例の一部改正についてですが、まず、質疑において、保有特定個人情報の利用の制限に関して、委員からの利用目的以外の目的のために利用し、本人または第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるときと認めるときという条文があるが、不当に侵害するというのは誰が判断するのかという質疑に対し、当局からは、実施機関の中での判断となるとの答弁がありました。
さらに、同条第7号から第9号において、マイナンバー法で定義される特定個人情報、情報提供等記録、保有特定個人情報の用語について同様の定義を行います。 続いて、3ページ、4ページをごらんください。第8条、第8条の2、第8条の3及び第8条の4において、保有特定個人情報の利用及び提供の制限について規定します。
次に(6)第14条から第16条関係といたしまして、何人も、自己を本人とする保有特定個人情報について、自己を本人とする保有個人情報、以下自己情報といいますが、これと同様に開示などを請求することができることとし、本人、法定代理人及び任意代理人による請求を認めることといたします。
まず、第9条の2の保有特定個人情報の利用の制限につきましては、番号法で特定個人情報を利用できる範囲が規定されているため、それを除くことを規定するため、「番号法に基づく場合を除き」の文言を加えまして、「その収集した目的」という文言につきましては、この条例の第8条で定義をしております個人情報取扱事務と整合を図るために改正するものでございます。
また、新たに特定個人情報、個人番号をその内容に含む個人情報でございますが、この用語の意義を規定するに当たり、従来の個人情報とより明確に区分する必要がございますことから、保有個人情報、特定個人情報、保有特定個人情報の用語について定義を行うものでございます。 ○議長(前田 稔君) 服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇) より詳しくということで規定がされているということであります。
次に6つ目といたしまして、何人も、自己を本人とする保有特定個人情報について、自己を本人とする保有個人情報、以後、自己情報と申し上げますが、これと同様に開示などを請求することができることとし、本人、法定代理人及び任意代理人による請求を認めることといたします。また、何人も、番号法に違反している場合に、特定個人情報の利用の停止、消去及び提供の停止を請求することができることといたします。
主な改正内容は、保有特定個人情報の提供の制限に関する規定の追加などについて平成27年10月5日から、保有特定個人情報の利用の制限に関する規定の追加などについて平成28年1月1日から、さらに情報提供等記録の利用の制限に関する規定の追加などについて同法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日からそれぞれ施行しようとするものであります。